Drone River
協議会について
PHILOSOPHY
東三河ドローン・リバー構想の理念
ドローン・エアモビリティを活用した新産業の集積
人口減少や地理的不利による地域経済の縮小をくい止め、地域の労働生産性の向上、大規模災害への対応という課題の克服を柱として、未来技術の社会実装を通じた地方創生の深化を図り、ドローン・エアモビリティに関する新産業の集積をはじめとする地域経済の活性化及び地域課題の解決に向けた取り組みを推進する。
GREETING
代表挨拶
東三河ドローン・リバー構想推進協議会長
豊川市長 竹本 幸夫
愛知県東三河に位置する豊川市・新城市は、自動車産業を核とした製造業を基幹産業とする人口23万人の地方都市です。自動車産業を地盤とした製品開発技術が人材的にも全国で有数な地域であり、新たな製品開発に要する加工・生成技術を強みとした未来技術の社会実装に取り組む土壌が育まれています。...
HISTORY
沿革
2019年05月 | 官民連携協議会設立に向け「ドローンを活用した地域社会の実現に向けた官民連携検討準備会」設立 |
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2020年03月 | ・次年度に官民協議会の設立を前提として準備会を発展的に解散 ・地方創生に関する地域再生計画及び地方創生推進交付金の内閣府認定 (Society5.0タイプ) ・両市の「第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」に取り組みを位置づけ |
2020年08月 | 「東三河ドローン・リバー構想推進協議会」設立 |
MEMBER LIST
会員名簿
自治体や団体、企業等の官民で構成する東三河ドローン・リバー構想推進協議会の会員は、各会員の希望に応じて、・物流研究会・作業省力化研究会・災害対応研究会の3つの研究会に所属いたします。
TERMS
協議会規約
東三河ドローン・リバー構想
推進協議会規約
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 会員(第4条―第5条)
第3章 役員(第6条―第10条)
第4章 総会(第11条―第16条)
第5章 ワーキングチーム(第17条―第23条)
第6章 人材育成チーム(第24条―第30条)
第7章 研究会(第31条―第37条)
第8章 顧問等(第38条―第39条)
第9章 秘密保持(第40条)
第10章 事業費及び会計(第41条―第45条)
第11章 事務局(第46条)
第12章 補則(第47条)
附則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、東三河ドローン・リバー構想推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、豊川市及び新城市の区域(以下「構想区域」という。)内にドローン・エアモビリティの分野に係る事業者を誘致し、産業を集積することにより地域経済の活性化を図るとともに、ドローン・エアモビリティに係る技術を活用することにより地域課題の解決に資することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、ドローン・エアモビリティに関する次の事業を行う。
⑴ 前条の目的を達成するための方策に関する基本的な構想(以下「東三河ドローン・リバー構想」という。)の策定
⑵ 地域課題の解決に向けた技術の活用方法に係る検証及び情報の収集
⑶ 実証実験又は社会実装を行うために必要なドローンの飛行ルートの決定、関係機関等との連絡調整等に関すること。
⑷ イベント又はシンポジウムの企画及び開催
⑸ 研究、開発又は関連する事業を行う企業の誘致及び支援
⑹ 会員間又は他機関との連携及び情報交換の推進
⑺ 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認める事業
第2章 会員
(会員の構成)
第4条 協議会の会員は、次のとおりとする。
⑴ 構想区域内又は構想区域の近隣市町村の区域内に本社、支店又は営業所を有する企業、事業所又は団体であって、協議会の目的に賛同して入会した者
⑵ 豊川市及び新城市
(除名等)
第5条 協議会は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、総会の決議を得て、当該会員を除名することができる。
⑴ 協議会の名誉を棄損し、又は協議会の目的に反する行為があったとき
⑵ 会員としての品格を損なう行為があったとき
⑶ 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき
⑷ 会員として適当でないと判断したとき
2 会員が解散したときは、当該会員はその資格を失う。
第3章 役員
(役員の構成)
第6条 協議会に、次の役員を置く。
⑴ 会長 1名
⑵ 副会長 3名以内
⑶ 会計 1名
⑷ 幹事 3名以内
⑸ 監査 2名以内
2 前項の役員は、総会の決議を得て会員の中から定める。
(役員の職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した副会長が、その職務を代行する。
3 会計は、協議会の事業費及び財産を管理する。
4 幹事は、協議会の運営に関し必要な連絡、調整等の事務を分担する。
5 監査は、毎年度1回、会計の監査を行い、その結果を総会に報告する。
(役員の解任)
第8条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
⑴ 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
⑵ その他解任に相当する事項が認められるとき。
(任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第10条 役員は、無報酬とする。
第4章 総会
(総会の構成)
第11条 総会は、全ての会員をもって構成する。
(総会の種類等)
第12条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年2回開催する。
3 臨時総会は必要に応じて開催することができる。ただし、総会員の3分の1以上の会員から開催の請求があったときは、臨時総会を開催するものとする。
(総会の招集等)
第13条 総会は、会長が招集する。
2 総会の招集通知は、総会の開催日の1週間前までに会員に対して発する。
3 会長は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
⑴ 総会の日時及び場所
⑵ 総会の目的である事項があるときは、当該事項
⑶ 総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
4 総会の議長は、会長をもって充てる。
5 総会の議事は、会員の過半数が出席し、出席した会員の過半数をもって決する。この場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 前項の規定にかかわらず、次条第6号の事項に係る決議は、総会員の4分の3以上の多数をもって決するものとする。
7 第5項の規定にかかわらず、次条第8号及び第9号の事項に係る決議は、総会員の3分の2以上の多数をもって決するものとする。
(議決事項)
第14条 総会は、次に掲げる事項を決議する。
⑴ 東三河ドローン・リバー構想の策定及び変更
⑵ 事業計画及び収支予算
⑶ 事業報告及び収支決算
⑷ 規約の制定及び変更
⑸ 負担金の額
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ 役員の選任
⑻ 役員の解任
⑼ 会員の除名
⑽ 前各号に掲げるもののほか、総会で決議する必要があると認めたもの
(書面又は電磁的方法による議決権の行使)
第15条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、当該記載をした議決権行使書面を協議会に提出して行う。
2 電磁的方法による議決権の行使は、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により協議会に提供して行う。
3 前2項の規定により書面又は電磁的方法によって議決権を行使した会員は、総会に出席したものとみなす。
4 書面又は電磁的方法による議決権の行使に係る手続について必要な事項は、会長が定める。
(議事録)
第16条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
第5章 ワーキングチーム
(設置)
第17条 協議会の円滑な運営のため、協議会にワーキングチームを置く。
(所掌事務)
第18条 ワーキングチームは、次の事務を所掌する。
⑴ 事業執行に係る企画又は立案に関すること。
⑵ 各研究会との連絡調整に関すること。
⑶ 研究会の活動報告の内容の協議会内での共有に関すること。
⑷ 協議会の活動の周知に関すること。
(構成員)
第19条 ワーキングチームの構成員は、会長が会員のうちから指名する。
2 ワーキングチームの構成員の任期は、1年とする。
3 ワーキングチームにチームリーダー及び副チームリーダーを置き、構成員の互選により定める。
4 チームリーダーはワーキングチームを代表し、その業務を統括する。
5 副チームリーダーは、チームリーダーを補佐し、チームリーダーに事故があるとき、又はチームリーダーが欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第20条 ワーキングチームの会議(以下この章において「会議」という。)は、チームリーダーが招集する。
2 会議の議長は、チームリーダーをもって充てる。
3 会議は、構成員の過半数が出席し、出席した構成員の過半数をもって決する。この場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(アドバイザー)
第21条 ワーキングチームに、専門的な助言を得るため、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーの報酬は、予算の範囲内において会長が定める額とする。
(報酬)
第22条 ワーキングチームの構成員は、無報酬とする。
(委任)
第23条 ワーキングチームの運営に必要な事項は、会長が定める。
第6章 人材育成チーム
(設置)
第24条 ドローン・エアモビリティに関する技術を有効に活用できる人材の育成及び確保のため、協議会に人材育成チームを置く。
(所掌事務)
第25条 人材育成チームは、ドローン・エアモビリティに関する技術を有効に活用できる人材の育成に係る事業を企画・立案し、実施する。
2 人材育成チームは、前項の事業について、ワーキングチームとあらかじめ十分に連絡調整をするとともに、各研究会と協力して実施するものとする。
(構成員)
第26条 人材育成チームの構成員は、会長が会員のうちから指名する。
2 人材育成チームの構成員の任期は、1年とする。
3 人材育成チームにチームリーダー及び副チームリーダーを置き、構成員の互選により定める。
4 チームリーダーはワーキングチームを代表し、その業務を統括する。
5 副チームリーダーは、チームリーダーを補佐し、チームリーダーに事故があるとき、又はチームリーダーが欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第27条 人材育成チームの会議(以下この章において「会議」という。)は、チームリーダーが招集する。
2 会議の議長は、チームリーダーをもって充てる。
3 会議は、構成員の過半数が出席し、出席した構成員の過半数をもって決する。この場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(アドバイザー)
第28条 人材育成チームに、専門的な助言を得るため、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーの報酬は、予算の範囲内において会長が定める額とする。
(報酬)
第29条 人材育成チームの構成員は、無報酬とする。
2 会長は、人材育成チームの構成員について、必要があると認めるときは、会議の出席に要する費用を支給することができるものとする。
(委任)
第30条 人材育成チームの運営に必要な事項は、会長が定める。
第7章 研究会
(設置)
第31条 ワーキングチームによる企画又は立案を基に、地域課題に応じた詳細な事業の実行計画を策定するとともに、ドローン・エアモビリティに関する技術の活用方法等の検証等を行うため、次の各号に掲げる分野ごとに研究会を設置する。
⑴ ドローン・エアモビリティに関する技術を活用した輸送サービスの効率化等の物流に関すること及びドローンの飛行ルートの構築に関すること。
⑵ センシング技術及びドローン・エアモビリティに関する技術の併用による農業及び林業の分野における物資輸送、獣害被害の把握、測量、工事現場における安全確保等に係る作業の省力化に関すること。
⑶ ドローン・エアモビリティに関する技術を活用した災害時の初動体制の構築等災害対応に関すること。
(構成員)
第32条 各研究会の構成員は、会長が会員のうちから指名し、又は会員以外のドローン・エアモビリティに関する技術を有する企業又は団体のうちから委嘱する。
2 研究会の構成員の任期は、1年とする。
3 各研究会に座長及び座長代理を置き、構成員の互選により定める。
4 座長は各研究会を代表し、その業務を統括する。
5 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第33条 研究会の会議(以下この章において「会議」という。)は、座長が招集する。
2 会議の議長は、座長をもって充てる。
3 会議は、構成員の過半数が出席し、出席した構成員の過半数をもって決する。この場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(アドバイザー)
第34条 各研究会に、専門的な助言を得るため、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーの報酬は、予算の範囲内において会長が定める額とする。
(報告)
第35条 研究会は、年度ごとの活動の成果を翌年度の5月までにワーキングチームに報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、研究会は、必要があると認めるときは、その活動の成果を随時にワーキングチームに報告するものとする。
(報酬)
第36条 研究会の構成員は、無報酬とする。
2 会長は、研究会の構成員について、必要があると認めるときは、会議の出席に要する費用を支給することができるものとする。
(委任)
第37条 研究会の運営に必要な事項は、会長が定める。
第8章 顧問等
(顧問)
第38条 広域的な見地からの助言を得るため、協議会に顧問を置く。
2 顧問は、国、愛知県、豊川市及び新城市の議員のうちから、総会の議決を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、無報酬とする。
(オブザーバー)
第39条 協議会の事業実施に関する専門的な助言を得るため、協議会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、国、愛知県その他の関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから、総会の議決を得て会長が委嘱する。
3 オブザーバーの報酬は、次のとおりとする。
⑴ 国、愛知県その他の関係行政機関の職員 無報酬
⑵ 学識経験者 予算の範囲内において会長が定める額
第9章 秘密保持
第40条 会員、研究会の構成員、顧問、オブザーバー及びアドバイザーは、協議会の活動に関して知り得た他者の秘密をむやみに第三者に漏らしてはならない。
第10章 事業費及び会計
(収入)
第41条 協議会の事業費は、次に掲げる収入をもって充てる。
⑴ 会費
⑵ 負担金
⑶ 寄附金
⑷ その他の収入
(会費等)
第42条 第4条第1号に掲げる会員は、会費として年1万円を協議会に支払わなければならない。
2 第4条第2号に掲げる会員は、負担金として総会の議決によって定める額を協議会に支払わなければならない。
3 協議会は、特別な活動のために経費が必要となったときは、総会の議決を得て、会員から当該経費を徴することができる。
(事業年度)
第43条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 協議会の事業計画書、収支予算書等は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、総会の決議を得なければならない。
2 会長は、事業計画書、収支予算書等を変更しようとするときは、総会の決議を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第45条 協議会の事業報告書及び収支決算書については、毎事業年度終了後、会長が作成し、監査の会計監査を受け、総会の承認を受けなければならない。
第11章 事務局
第46条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、副事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、豊川市、新城市、豊川市商工会議所及び新城市商工会の職員のうちから、当該者の所属する組織の長の同意を得て、会長が指名する。
4 事務局の職員は、無報酬とする。
第12章 補則
第47条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第9条の規定にかかわらず、この規約の施行後最初に選任される役員の任期は、令和2年8月1日から令和4年3月31日までとする。
3 第35条第1項及び第2項の規定にかかわらず、令和2年度の会費の額は零円とする。
附 則
この規約は、令和3年6月7日から施行する。
4 附 則
この規約は、令和4年3月14日から施行する。
PoC
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